広島市西区で2001年1月、保険金目的で母親を殺害して放火し、2人の娘を焼死させたとして殺人、現住建造物等放火などの罪に問われた元会社員中村国治被告(37)の判決公判が28日、広島地裁であり、細田啓介裁判長は「犯行状況や動機についての自白は不自然で不合理。被告を犯人と断定するには疑いが残る」とし、中村被告に無罪(求刑・死刑)を言い渡した。最高裁によると、死刑が求刑され、1審(再審除く)で無罪判決が出されたのは、1978年以降で3件目という。地検は控訴する方針。
中村被告は児童扶養手当詐欺事件で逮捕された後、放火殺人について自供したが、公判で否認し、無罪を主張。明確な物的証拠がなく、取り調べ段階の自白調書の任意性や信用性などが最大の争点だった。
細田裁判長は「被告が犯行を行ったとする客観的証拠はなく、自白調書は検察官の主観に頼った内容になっている」などと捜査のあり方を批判した。
起訴状によると、中村被告は01年1月17日午前3時過ぎ、母親の中村小夜子さん(当時53歳)方1階で、就寝中の小夜子さんを絞殺。灯油をまいて放火、2階で寝ていた長女彩華ちゃん(同8歳)と二女ありすちゃん(同6歳)を焼死させ、生命保険金など約7300万円を詐取したとされた。
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20071128p102.htm
判決要旨 広島市の保険金目的放火殺人事件
広島市の保険金目的放火殺人事件で、広島地裁が28日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【放火殺人事件】
関係証拠から認められる事実を総合すると、何者かが被告の母を絞殺などの方法で窒息死させ、灯油をまいて放火したことを推定できる。
犯行を認めた被告の捜査段階の自白は、任意性に疑いはなく、殺害、放火状況を具体的、詳細に語り、客観的証拠にも整合する点が数々あるなど、ある程度の信用性をうかがわせる要素がある。
しかし、より詳細に検討を進めると、被告が犯人だと断定するまでに信用できると判断するには疑問が残る。
被告は母親が首を絞められているときに「約束は…」と言ったと供述しているが、夜中に突然首を絞められ、苦しんでいる者が、いまわの際に発した言葉としては非常に不自然だ。このような発声が可能か明らかにする証拠もない。
自白調書で述べる放火状況は逃げ道を考えない不合理な行動と思われ、再現や燃焼実験に関する証拠はない。被告と犯人との結び付きを有力に示す痕跡がなかったばかりか、事後的にすら被告の供述による犯行が可能だったと客観的に裏付けるような証拠はない。
ライターの準備状況の供述もなく、犯行状況に関する自白には不自然、不合理な点がある。
検察官は、母親の死亡保険金入手が犯行の動機と主張する。しかし、自白調書は動機の成立や犯行の計画立案の経過について真実を語っているとは考えられない。
被告の述べる動機は自殺願望が死刑志願となり、一転保険金目的になるという極めて不自然な経過をたどっている。しかも考えた時期についての自白に変遷がみられ、決行日を決めた理由や経緯も不自然だ。
被告が自白をした動機についても不可解な点がみられる。
自白が具体的、詳細である一方、被告は取り調べにより捜査段階で詳細な供述をするに至った経緯についても公判で極めて具体的かつ詳細に供述している。具体的な供述も捜査官との共同で作成されたのではないかという疑いを排除できない。
自白には「秘密の暴露」、つまり犯人しか知らず、捜査機関には知られていない事実を、被告が初めて語り、後からその事実が客観的に裏付けられるような事例は一切ない。客観的な証拠の裏付けがある部分は、すべて捜査機関にとって既知の内容だったとうかがわれ、客観的な証拠との一致で自白を十分に信用できるとするのは危険だ。
以上のような種々の問題点が認められ、自白を信用して被告が殺人や放火を行ったと認定するには合理的な疑いが残る。ほかの証拠を総合しても犯人と認められない。
【詐欺事件】
児童扶養手当詐欺事件について、被告に故意があったとは認められない。保険金詐欺事件は殺人や放火を行った事実を前提とするため、事実を認められない。
【結論】
起訴事実についていずれも犯罪の証明がない。被告に無罪を言い渡す。
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/
CN2007112801000455_Detail.html
殺人放火の真相はまだ闇の中
広島市西区で2001年1月に起きた火災で殺人や現住建造物等放火、詐欺などの罪に問われていた中村国治さん(37)に広島地裁が無罪を言い渡した28日、法廷ではどよめきがわき起こった。自白調書の信用性などを争ってきた弁護側は「当然の判決」と評した一方、中村さんの母や娘2人が殺害された現場近くでは「誰が真犯人なのか」と不安の声が上がった。
「被告人は無罪」。細田啓介裁判長が判決主文を読み上げた瞬間、60席を埋めた傍聴人に驚きの表情が広がった。
細田裁判長は言い渡し後、「疑わしい事情は多く、シロではない。灰色とも見えるが、クロとは断言できない」と中村さんに呼び掛け、「冤罪(えんざい)を防ぐ鉄則として、『疑わしきは被告人の利益に』との原則を厳格に適用した」と述べた。
1月中旬、冷え込んだ未明の住宅街を襲った火災。5年越しの捜査で広島県警は、保険金目的の殺人放火事件として立件した。焼け跡から中村さんの母や娘2人の遺体が発見された西区己斐大迫の民家跡は、更地のままで残る。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200711290034.html
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