電車内で06年9月、女子高生に痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止条例違反に問われた元大学院教授、植草一秀被告(46)に対し、東京地裁は16日、懲役4月(求刑・同6月)を言い渡した。神坂尚裁判長は「再犯の恐れも否定できず、もはや社会内での更生は期待しがたい」と厳しく非難した。弁護側は控訴する方針。
植草被告側は「女性が振り返る際に『真犯人』が後ろに下がり、近くにいた自分を犯人と間違えた」と無罪を訴えていた。
判決は、被害女性や痴漢を目撃した男性の証言に高い信用性を認め、植草被告が主張する「真犯人」の存在を「証拠上全くうかがわれず、弁護人が独自の推論で可能性を指摘するものに過ぎない」と一蹴(いっしゅう)した。「痴漢はしていなかった」と述べた弁護側証人の証言についても「被告すら認めている事実関係とも内容が違う。車両に乗っていたことと事件を目撃したことの両面で相当の疑問を差し挟まざるを得ない」と退けた。
さらに「取り押さえられた際に、騒ぎを恐れて抵抗しなかった」などとする植草被告の証言を「信用性を欠く」と判断。「女性の人格を無視した卑劣な犯行で刑事責任は重い。妻子があり、大学に勤める身で、行動には強い自重が求められていたが、その社会的責任を放棄するにも等しい」と断罪した。
判決によると、植草被告は06年9月13日夜、京浜急行の品川−京急蒲田駅間の下り電車内で女子高生の尻を触った。判決は、植草被告が98年に電車内で女性の両ひざを触ったとして罰金5万円の略式命令を受けたことや、04年にJR品川駅で女子高校生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして罰金刑になったことにも言及し「規範意識に相当問題がある」と指摘した。植草被告は「一度も痴漢はしていない」と3件とも否定していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a
=20071016-00000022-mai-soci
植草一秀被告、痴漢行為で懲役4月の実刑判決…東京地裁
電車内で女子高生の下半身を触るなど痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元名古屋商科大学大学院客員教授(免職)の経済評論家、植草一秀被告(46)の判決が16日、東京地裁であった。
神坂尚裁判長は「女性の人格を無視した身勝手きわまりない犯罪」と述べ、植草被告に懲役4月(求刑・懲役6月)の実刑を言い渡した。被告側は控訴する方針。
弁護側は、「被告は犯人に間違われただけで、真犯人は植草被告の真後ろに立っていた別人だ」と無罪を主張したが、判決は「被告を犯人だとする被害者や目撃者の供述は具体的で信用出来る」と退けた。また、植草被告が犯行後に頭を下げるなど謝罪するような態度を取ったり、駆けつけた警察官に痴漢行為を認めたような言動を取ったりしたことなどを指摘、「被告人が犯人である認定は揺らがない」と判断した。
その上で、判決は「不合理な弁解をして、真摯(しんし)に反省しようとする姿勢が全く認められない」と非難。「既に2回にわたって同種事犯で罰金刑を受けながら、また犯行に及んでおり、再犯の恐れも否定できない。もはや社会内での更正は期待し難い」と、実刑にした理由を説明した。
判決によると、植草被告は2006年9月13日午後10時過ぎ、京浜急行の品川―京急蒲田駅間を走行中の電車内で、高校2年の女子生徒のスカートの内側に手を入れて下半身を触った。
植草被告は判決後、「不当判決に強い憤りを感じている。容認することは出来ない」などとするコメントを出した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/
20071016i404.htm?from=navr
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