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2007年04月13日

国民投票法案 衆院特別委で可決

国民投票法案要旨 衆院特別委で可決

衆院憲法調査特別委員会で12日可決した国民投票法案、国会法改正案の要旨は次の通り。

 ▽国民投票法案

 【国民投票の対象】

 一、憲法改正に限定。

 二、一般的国民投票のうち、憲法改正を要する問題などの国民投票制度は中長期的な検討課題とする。(付則で規定)

 【投票期日】国会の発議後60日から180日以内で国会の議決した期日。

 【投票権者の年齢】

 一、18歳以上。

 二、施行までに18歳以上20歳未満が国政選挙に参加できるようにするなど公選法、民法など関連法令の規定に必要な法制上の措置を講じる。それまでは国民投票の投票権を有するのは20歳以上の者とする。(付則で規定)

 【投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義】

 一、あらかじめ投票用紙に記された「賛成」「反対」の文字を〇で囲む。「賛成」を二重線などで消したのは「反対」として有効。

 二、白票等は「無効」とし「投票総数」に算入しない。「賛成」が投票総数の2分の1を超えた場合は憲法改正を国民が承認したものとする。

 【国民投票運動が禁止される特定公務員】

 中央選挙管理会の委員や従事する総務省職員ら。裁判官、検察官、警察官らは禁止しない。

 【公務員等の国民投票運動】

 一、公務員や教育者がその地位の影響力、便益を利用して国民投票運動をすることはできない。ただし、違反した場合の罰則は設けない。

 二、公務員の政治的行為の制限に関する国家公務員法などの規定に必要な法制上の措置を講じる。(付則で規定)

 【国民投票の周知】

 一、国民投票公報は客観的、中立的で分かりやすい説明にする。

 二、テレビや新聞等での無料公報枠では改憲案の内容について客観的、中立的な公報枠を設ける。賛成意見、反対意見を公平かつ平等に扱う。

 【国民投票放送】

 一般放送事業者等は、国民投票に関する放送について放送法の「政治的公平」などの趣旨に留意する。テレビ等の有料意見広告(スポットCM)は投票期日前2週間は禁止。

 【施行期日と施行までの国会法適用特例】

 一、国民投票本体の施行期日は公布の日から3年を経過した日とする。(付則で規定)

 二、施行までの間、憲法調査会は「調査」に専念し、改憲原案の提出、審査は行わない。(付則で規定)

 ▽国会法改正案

 【憲法改正案の発議】

 一、議員の改憲案発議には衆院で議員100人以上、参院で50人以上の賛成が必要。

 二、改憲案は、内容で関連する事項ごとに個別に発議。

 【憲法審査会の設置】

 日本国憲法などについて調査し、改憲案などを審査するため、両院に憲法審査会を設置。

http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news4/
article.php?topicsid=15&pack=CN&storyid=10970



国民投票法案 高3生にも選挙権!?

 国民投票の投票権年齢を原則18歳以上とする国民投票法案の与党修正案の今国会成立が確実な情勢となったことに伴い、成年(成人)になる年齢や選挙権年齢などを今の20歳から18歳へ引き下げる作業が今後、進むことになる。国民投票法案は、憲法改正の手続きを定めるだけでなく、国民生活にも変化をもたらそうとしている。

18歳「成人」どこまで

 与党案は「この法律の施行までの(3年)間に、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と法案の付則に明記した。

 与党は当初、国民投票権年齢を20歳以上としていたが、民主党が18歳以上を求めたことや、世界186カ国・地域のうち9割弱の162カ国・地域が選挙権年齢を18歳以上としている点に配慮して、方針転換した。

 現在、成年年齢を20歳以上と定める民法は、売買契約や賃貸借の契約、遺言などの「法律行為」を自分の意志だけで行えるのは成年者に限っている。公選法では選挙権は20歳以上に与えられ、少年法では20歳未満の者が犯罪に手を染めても刑事責任を問われなかったり、問われても軽い処分になったりする。

 各種法律で、医師や公認会計士の資格、猟銃の免許がとれるのも、飲酒、喫煙の解禁も20歳からで、性同一性障害に基づき性別変更の審判が認められるのも20歳からだ。

 関連の法律は30本近く、どれだけ「18歳」に引き下げられるかは今後の論議を待たなければならないが、多くの分野で国民一人ひとりの人生の節目が変わる。国民投票が実現可能になる平成23年時点の19歳人口は約121万人、18歳人口は約119万人。

 現役の高校3年生が18歳になって投票権をもつケースも出るため、学校現場では憲法教育や社会人としての自覚を促す教育を充実させる必要もありそうだ。

http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/
070413/ssk070413001.htm



「むちゃくちゃ」 抗議の声相次ぐ 国民投票法案採決

 施行60年。憲法記念日を前に、改憲手続きを定める国民投票法案が12日、衆院憲法調査特別委員会で可決された。傍聴席や国会周辺では、慎重審議を求める声があがった。

 「こんなやり方があるか」「むちゃくちゃだ」。採決の瞬間、傍聴席から怒りの声が相次いだ。

 00年に衆参両院に作られた憲法調査会当時から傍聴を続けてきた平和遺族会全国連絡会代表の西川重則さん(79)は「最初から、狙いは戦力を持たないと決めた憲法9条2項を変えることだった。強行採決は、その本音がついに出たということ」と語った。

 同日夕、日比谷野外音楽堂で開かれた抗議集会では、共産党の志位委員長は「拙速を避けて徹底審議を求める国民の多数の声を与党は踏みにじった」と批判。社民党の福島党首も「民主主義を踏みにじり、憲法を変えるための国民投票法の成立を許してはいけない」と訴えた。

 弁護士らでつくる「国民のための国民投票法を考える会」は同日、全国30カ所の街頭で実施した意識調査の結果を公表。約1800人の回答のうち「審議が尽くされていない」との答えは63%で、「審議が尽くされた」は4%だった。

 改憲に必要な賛成数については、60%が「総有権者の過半数」とし、与党案の「有効投票総数の過半数」より厳しい成立要件を求めた。

    ◇

 故湯川秀樹博士らが結成した「世界平和アピール七人委員会」は12日、「投票率に関係なく有効投票数の過半数という決め方は適切でない」とする声明を発表した。

 民放労連も「政府や政党の思惑によって法案を拙速に成立させてしまうことは必ず将来に大きな禍根を残す」との抗議声明を出した。

http://www.asahi.com/politics/update/
0413/TKY200704130017.html



国民投票法案で民主党は現行憲法を改正? 直接民主制指向なの?

自民・公明両党は憲法改正の手続きを定める国民投票法案を12日夕刻、衆議院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)で野党が抗議するなか民主党の修正案を否決したうえで、与党案を可決した。そして同与党案は13日の衆議院本会議を通過するはこびとなった。

 同法案については憲法改正に繋がる第一歩であるとする警戒感から、これまで民主党の独自案などが提出されるなど色々、野党との議論も重ねられ、その過程のなかで与党譲歩もふくめ相当部分で与党と民主党案の歩み寄りがなされてきた経緯がある。

 しかしそれでも今回の否決された民主党修正案には、わたしは実は大きな戸惑いを覚えていた。それは「投票対象議題」の部分についての規定である。戸惑いを覚えた理由はその法案名にはっきりと表れていた。民主党提出法案名は「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」であったが、与党案は「日本国憲法の改正手続に関する法律案」となっていた。

 自・公与党案は国民投票の対象を「改憲国民投票」とし、この法案が改憲の手続き法案であることを明確にしている。その一方で、民主党の修正案は「憲法改正のほか、国政における重要な問題のうち憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題その他の国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件」と、投票の範囲を幅広く規定できるアローアンスを持たせていた。

 民主党法案は当初原案の「改憲国民投票+国政問題国民投票」よりはその対象を絞ったとはいえ、「国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題に係る案件」を投票対象範囲としたことは、実は現行憲法の根幹に関わる大きな問題を含んでいたと言わざるを得ない。

 民主党案の投票範囲では国政上重要とみなされた問題は国民投票で決定することが可能ということになる。どうも地方自治体で最近よく行われる住民投票と同じ感覚、レベルで、民主党はこの問題を捉えているのではないかとも老婆心ながら心配してしまうのである。

 日本は言うまでもないが、議会制民主主義いわゆる間接民主制をとっている。憲法前文のまさにはじまりに「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と謳われており、間接民主制はまさに現行憲法の根幹をなす部分である。

 その意味で、今回、民主党が提出した国民投票法案の当初原案は、直接民主制への移行をも想定している案であると言ってもよく、その後の修正案も重要な問題であれば国民投票にかけるという点では原案と本質的に変わりはなかった。本来、手続き法案であるべき国民投票法によって、憲法で定める「間接民主制」という国家の意思決定の仕組みを変えてしまうことは本末転倒というより、筋の通らぬ無茶苦茶なやり方であり話にもならないと評してもよい。

 憲法改正には敏感すぎるほどに敏感である民主党自身が、今回の法案では憲法の前文を大胆にも変えてしまうという大それた矛盾を犯そうとした。二大政党政治体制を目指すのであれば、主権者たる国民の信託を受けた「責任野党」として、憲法で定める改憲の手続き法がこれまで存在しなかったことに対し立法府としての責任を感じるのが筋であると考えるのだが・・・。

 今回の国民投票法案を民主党が反対のための反対、国会対策上の一戦術としてもし捉えているのだとしたら、その対案内容においてあまりにお粗末であるうえに、まさに「責任野党」たるべしと自らが任じる立場に相応しくない対応であると酷評せざるをえないが、いかがであろうか。

http://news.livedoor.com/article/detail/3118446/

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特別委員会の採決時の押し問答も、自民と民主による小芝居と思うと非常に空しい。。。



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posted by zara at 10:31| Comment(0) | TrackBack(17) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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