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2007年02月20日

尾上力被告に無期判決

女児らに乱暴、放火で5人死亡 38歳男、無期判決

 全国5都府県で小学生の女児ら15人に乱暴したほか、民家などに13回放火して計5人を死亡させたとして、強姦致傷や殺人未遂、現住建造物等放火などの罪に問われた無職、尾上力(おうえ・ちから)被告(38)に対する判決公判が19日、大阪地裁で開かれた。中川博之裁判長は「死刑選択の余地もあるが、更生の可能性がないとまではいえない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。

 中川裁判長は強姦事件について「幼い女児へのゆがんだ性欲を満たすための犯行」と指摘。一方で放火については自首が成立することを考慮し、「反省し極刑に服する覚悟を述べるなど、人格態度に変化が表れつつある」とした。

 判決によると、尾上被告は平成10年10月〜15年7月、当時7〜13歳の女児15人に乱暴したほか、大阪府高槻市や東京都墨田区などで放火13件を繰り返した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a
=20070220-00000022-san-soci



放火2百件・強姦40件供述の被告に無期懲役 大阪地裁

 大阪や東京など5都府県で女児に対する強姦(ごうかん)や建物への連続放火を繰り返したとして、強姦致傷や現住建造物等放火などの罪に問われた無職尾上力被告(38)の判決が19日、大阪地裁であった。中川博之裁判長は「人の尊厳を踏みにじる態度には人間性の一片もない。放火の結果、5人の命が失われており死刑の選択の余地もあるが、多数の放火を自供したことは自首にあたる」と述べ、尾上被告に求刑通り無期懲役を言い渡した。

 尾上被告は女児への連続強姦事件で04年9月に懲役20年を求刑された後、過去の事件について供述。検察側は昨年11月、「放火約200件、強姦約40件、強制わいせつ約200件を起こしたと供述しており、空前絶後の放火・強姦魔だ」として改めて求刑をやり直していた。

 判決によると、尾上被告は98〜03年、大阪、京都、兵庫、岡山、東京5都府県で、7〜13歳の女児に対する強姦致傷・未遂計15件と、住宅や物置などへの放火13件を起こすなどした。放火事件では計5人が亡くなり、財産的被害は3億円近くに上った。

 判決は、尾上被告が強姦事件の被害児童宅に電話をかけてわいせつな言葉を告げるなどの嫌がらせをしたり、放火現場の消火活動を眺めて満足感を味わったりしていたと指摘。「被告にとっての強姦と放火は日常的な一種の気晴らしで、ゲーム感覚での連続的犯行だった。刑事責任は非常に重大で、死刑選択の余地もある」と述べた。

 そのうえで量刑について検討。尾上被告が多数の放火事件を自発的に認めたことが自首にあたると認定し、「闇の中にあった事案の真相解明のきっかけを作った。被害者らに謝罪する言葉を述べており、多大の困難を伴うとしても更生の可能性がないとは言えない」と判断した。

http://www.asahi.com/national/
update/0219/OSK200702190055.html



求刑も無期だったから、それ以上の判決が出るわけもなく。。。
過去記事参照の事
http://zara1.seesaa.net/article/28398931.html
日本では無期懲役は有期懲役。十数年から二十数年後、尾上被告はシャバに出てくるんだろう。。。そのとき彼は更正しているであろうか。。。




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http://ishibashitataku.seesaa.net/article/34166499.html
posted by zara at 09:56| Comment(3) | TrackBack(2) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
「なぜ死刑ではないのか?」
それは、結論から言えば、検察が殺意(確定的殺意も未必的殺意も)を立証することができなかったからです。
仮に、殺意を立証できていれば、検察は間違いなく死刑を求刑していたでしょうし、判決でも死刑になったでしょう。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期又は5年以上の懲役」であり、放火は一般的に重罪なのですが、最高刑に死刑を規定している点については、単なる建前です。
条文上は、殺意がなくても、もっと言えば、死者やケガ人すら出ていなくても死刑を科すことができますが、事実、少なくともここ30年で、殺意なく放火して人を死亡させた被告人に、死刑判決が出た例は1件もありませんし、死刑を求刑された例もありません。※戦後の混乱期には死者8名の保険金目的の放火で死刑判決が出た例が1件だけありますが、それも1審では無期懲役でした。

放火であれ、強盗致死であれ、殺意がない致死犯罪の場合、条文上はともかく、事実上は死刑になることはまずないのです。

その例をいくつか挙げておきます。
◆新聞販売店に放火し、5人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の判決(平成11年12月17日大阪地裁判決)
◆憂さ晴らしで民家に放火し3人を死亡させた被告人(現住建造物放火等)に求刑通り無期懲役の判決(平成13年2月28日静岡地裁判決)
◆消防士ら3人を飲酒させた上睡眠薬を飲ませて死亡させ現金を強取した被告人(強盗致死)に求刑通り無期懲役の判決(平成11年7月8日水戸地裁判決)

このほか、今年1月27日には、ドンキホーテ放火事件の渡辺ノリ子被告にも、無期懲役が求刑されています。 http://mfeed.asahi.com/national/update/0119/TKY200701190321.html

放火で死刑になるのは、殺意があった場合、つまり、殺人や強盗殺人との観念的競合事案のみです。
そのような事案(たとえば宇都宮宝石店放火事件のようなケース)であれば、放火の法定刑にかかわらず、最高刑は死刑となりますから、現住建造物放火罪が最高刑に死刑を規定しているのは、建前に過ぎません。

http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1170860839/187
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1170860839/192
Posted by 名無し at 2007年02月20日 16:09
なお、無期懲役について誤解されているようですので、少し説明しておきます。
無期懲役について誤解されている方が多いので、説明しておきます。

「無期懲役刑は期限を決めない懲役刑であって終身刑とは違う」という解釈をよく見かけますが、厳密にはそうではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E5%BD%B9(wikipedia:懲役)
http://lucius.exblog.jp/5881587/

無期懲役は、満期が存在しない刑罰であり、一生続く刑罰です。
しかし、刑務所に一生いなければならないのでは厳しすぎて反省する意欲も薄れるので、仮出獄制度(仮釈放)というものがあり、法律上、最短10年(20歳未満のときに無期刑の言い渡しを受けた者(少年法51条1項の規定により無期刑に緩和された者を除く)については最短7年)を経過すれば仮釈放の可能性が出てきます。
ただし、無期懲役は、一生続く刑罰ですから、刑の終了自体はなく、仮釈放が許されても、恩赦などがない限り死ぬまで「仮」釈放のままであり、終生保護観察に付されるため、決められた決まりを守らなかったり、微罪でも起こしたりすれば、刑務所に戻されることになります。

★このような刑罰のことを外国では一般的に「終身刑」と呼びますが、終身刑には仮釈放の可能性がある「相対的終身刑」と仮釈放の可能性がない「絶対的終身刑」の2つがあり、日本人は、後者にあたる刑のみを「終身刑」と呼んでいます。なお、日本の無期懲役刑はもちろん前者(=相対的終身刑)にあたります。

世間には無期懲役について過小評価している者が非常に多いですが、 『長くても20年』『だいたい15年』なんてデータに基づかない全くの『デタラメ』です。

「矯正統計年報」によれば、平成17年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は27年2ヶ月(※注)ですし、最近3年間に仮釈放を許された無期囚25名のうち、在所20年以下で仮釈放が許された者は1人もません。
つまり、近時では、“最低でも”20年以上服役しなければ仮釈放は認められない運用がされているのです。
また、無期囚の中には、在所40年を超える者も普通にいますし、なんと在所50年を超える者も複数います。 仮釈放を認められないまま刑務所で死を迎える者もいます。→http://lucius.exblog.jp/6098381/
そもそも、最近では、仮釈放を許される者の数自体減少しています(仮釈放者による再犯事件が相次いだため)。

注:※有期刑の上限が引き上げられたことにより無期刑仮釈放者の平均在所年数は今後さらに長くなるという見方もあります。

また、死刑の求刑に対し無期になった者については、相当長く服役しなければ仮釈放が認められない傾向にありますし、検察官が「マル特通達」を行った者や判決において「仮釈放は慎重に」との処遇勧告を付された者については、仮釈放は極めて難しいようです。身元引受人のいない場合も仮釈放は難しいです。
http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kensatu.html(悪質事件の無期懲役囚、検察が仮釈放制限)

入所10年後から現在に至るまでの35年間ずっと継続的に「昼夜厳正独居」にされている無期囚(在所通算45年)や在所4年後から37年間「昼夜厳正独居」にされている無期囚(在所通算41年)も存在します。
※通常の独居ならともかく、35年間も「昼夜厳正独居」というのはもはや残虐な刑罰にあたるのではないかという指摘もあります。→http://www.jca.apc.org/cpr/nl28/oyama.html
Posted by 名無し at 2007年02月20日 16:12
法制上は、無期刑に処せられた者は最短10年経過後(少年のとき無期刑の言い渡しを受けた者は最短7年経過後)から仮釈放を申請できる規定になっているため(刑法28条)、このことなどを根拠に「10年で仮釈放し得る無期懲役は刑として軽すぎる」と批判されることがありますが、このような批判は実態にそぐわないといわざるを得ません。
特にマスコミなどがこの点を強調して報道しているため、誤解されている方が多いですが、無期懲役はそんなに甘い刑罰ではありません。

なお、ヨーロッパの終身刑にも仮釈放があります。
ヨーロッパの終身刑は、日本の無期刑と同様、仮釈放のある「相対的終身刑」です。

http://girls.www.infoseek.co.jp/news/world/story.html?q=13yomiuri20070213id26 (要人連続テロ殺人の終身刑囚 仮釈放へ)
http://www.japanjournals.com/dailynews/060614/news060614_4.html
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161734264/ http://www.nikkanews.com/Visitor/news.php?id=200 http://www.janjan.jp/world/0702/0702049395/1.php
このほか、イタリアの終身刑は10年経過後から、オーストリアの終身刑は15年経過後から、フィンランドの終身刑は12年経過後から仮釈放の可能性があります。

近時の無期懲役の運用に鑑みると、尾上被告は刑務所で死ぬことになる可能性のほうが高いでしょう。 身元引受人もいないでしょうし。
仮釈放されるとしても、結果が重大であること、犯罪傾向が強固であること等の事情を考えれば40年程度の服役は必至です。
Posted by 名無し at 2007年02月20日 16:14
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