ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)の判決公判が13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は「(ウィニーが)著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れない」と違法性の認識を認めたうえで、「インターネット上で著作権侵害の状態を生じさせることをことさら意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪を言い渡した。被告側は控訴する。
利用者の違法行為で、ファイル交換ソフトの開発者の刑事責任が問われるのは初めてで、司法判断が注目されていた。
判決で氷室裁判長は、「ソフト開発の技術の提供が犯罪行為となりかねないような無限定なほう助犯の成立範囲の拡大は妥当でない」と指摘。「ほう助罪が成立するかどうかは、社会でのソフトの現実での利用状況や提供する際の違法性の認識による」とした。
その上で、最大の争点になっていた金子被告のウィニーの開発意図について検討し、▽「悪貨は良貨を駆逐するのはいつの時代でもそうで、悪用できるソフトは宣伝しなくても簡単に広まるね」などと姉にメールを送信していた▽金子被告は特定されにくい匿名サイトでウィニーを公開していた――などの点を重視。
著作権者のみに認められる著作物を一般に公開・送信する「公衆送信権」について、「金子被告はウィニーが(この権利を)侵害する態様で利用されている現状を十分認識していた」とし、「著作権侵害に利用されるのを知りながら不特定多数の者が入手できるように公開した。匿名性の機能で有形的にも精神的にも実行犯2人の犯行を容易にした」とほう助罪が成立すると結論付けた。
また、「著作権侵害がネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められないが、公衆送信権に与えた影響は大きい」とした。一方で、「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張も認めた。
氷室裁判長は「プログラマーとしての新しい技術開発の目的で、ウィニーを開発、公開していたという側面もあり、なんら経済的利益も得ていない」などとして、罰金刑が相当とした。
金子被告の弁護団は「今回の不当判決は、デジタルコンテンツ流通の機運を失わせ、日本のIT産業の敗北をもたらす以外の何物でもない」とのコメントを出した。
新倉明・京都地検次席検事の話「起訴事実につき、主張を認めたものの、量刑上、承服しがたい面があり、上級庁と協議の上、適切に対応したい」
◇ウィニー
「ファイル交換ソフト」の一つで、サーバーを介さず、パソコン同士で情報をやりとりする技術を利用している。ファイルは第三者のパソコンを経由、転送されるため、匿名性が高い。金子被告は、2002年5月から自ら開発したウィニーをネット上で公開し、配布。利用者の男性2人(いずれも著作権法違反罪で懲役1年、執行猶予3年の判決が確定)が映画などをネット上に著作権者の承諾なく公開したのを手助けしたとして、04年5月に同法違反ほう助容疑で逮捕、起訴された。
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061213p102.htm
「ウィニー」裁判、判決要旨
ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発・公開をめぐる刑事裁判で、京都地裁が13日、開発者を有罪とした判決理由の要旨は以下の通り。
●被告の行為と認識
弁護人らは、被告の行為は(著作権法違反の)正犯の客観的な助長行為となっていないと主張する。しかし、被告が開発、公開したウィニー2が、実行行為の手段を提供して、ウィニーの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめた客観的側面は明らかに認められる。
ウィニー2は、それ自体はセンターサーバーを必要としない技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものだ。技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。
結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
そして、ウィニー2がウィニー1との互換性がないとしても、ウィニー2には、ほぼ同等のファイル共有機能があることなどからすれば、本件で問題とされている03年9月ごろにおいても同様の認識をして、ウィニー2の開発、公開を行っていたと認められる。
ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。
なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指したものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述はその部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しうるもので、上記認定を覆すものではない。
●幇助の成否
ネット上でウィニーなどを利用してやりとりされるファイルのうち、かなりの部分が著作権の対象となり、こうしたファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されている。
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
●量刑の理由
被告は、ウィニーを開発、公開することで、これを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやりとりをし、著作権者の有する利益を侵害するであろうことを明確に認識、認容していたにもかかわらず、ウィニーの公開、提供を継続していた。
このような被告の行為は、自己の行為によって社会に生じる弊害を十分知りつつも、その弊害を顧みることなく、あえて自己の欲するまま行為に及んだもので、独善的かつ無責任な態度といえ、非難は免れない。
また、正犯者らが著作権法違反の本件各実行行為に及ぶ際、ウィニーが、重要かつ不可欠な役割を果たした▽ウィニーネットワークにデータが流出すれば回収なども著しく困難▽ウィニーの利用者が相当多数いること、などからすれば、被告のウィニー公開、提供という行為が、本件の各著作権者が有する公衆送信権に与えた影響の程度も相当大きく、正犯者らの行為によって生じた結果に対する被告の寄与の程度も決して少ないものではない。
もっとも被告はウィニーの公開、提供を行う際に、ネット上における著作物のやりとりに関して、著作権侵害の状態をことさら生じさせることを企図していたわけではない。著作権制度が維持されるためにはネット上における新たなビジネスモデルを構築する必要性、可能性があることを技術者の立場として視野に入れながら、自己のプログラマーとしての新しい技術の開発という目的も持ちつつ、ウィニーの開発、公開を行っていたという側面もある。
被告は、本件によって何らかの経済的利益を得ようとしていたものではなく、実際、ウィニーによって直接経済的利益を得たとも認められないこと、何らの前科もないことなど、被告に有利な事情もある。
以上、被告にとって有利、不利な事情を総合的に考慮して、罰金刑に処するのが相当だ。
http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html
「徹底抗戦する」――Winny開発者、控訴へ
「罰金であっても有罪判決というのは不服。徹底抗戦したい」――判決後に会見したWinny開発者の金子被告は控訴する意向を表明。一方、判決では被告に著作権侵害の意図がなかったことや、Winny技術の有用性を認めた。
「著作権法違反を助長していないと認定されたのに、なぜほう助罪が認められたのか。その点が残念だ」
P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反ほう助の罪で12月13日に罰金150万円の有罪判決を受けた金子勇被告は、公判後に記者会見し、冒頭のように切り出した。同被告は同日中にも控訴する方針だ。会見は、金子被告を支援するソフトウェア技術者連盟(LSE)が主催した。
判決で裁判長は「著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助にあたる」とし、有罪判決を言い渡した。ただ金子被告に著作権侵害助長の意図はなかったことは認定され、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。
金子被告は「公開時にはWinnyで違法ファイルをやりとりしないように言ったし、2ちゃんねる上でもそう言ってきた。裁判で、違法行為をあおるような行為はなかったと認定されたの点は良かったと思う。だが罰金であっても有罪判決というのは不服。徹底抗戦したい」と述べた。
「裁判では、わたしが積極的に著作権違反をまん延させたのではない、とは認められたが有罪だった。むしろやるべきことをやらなかった(著作権侵害のまん延を止めなかった)不作為が問われているような気がした。それは論点がおかしくなっているのではないか」
弁護団長の桂充弘弁護士は「判決は、Winnyのどこがいけないのか価値基準を出さずに、検察のストーリーに乗った形。良いか悪いかを検察や警察が事後的に決めるのは問題」と述べた。
弁護団事務局長の壇俊光弁護士は「技術の有用性は認められ、検察の『著作権侵害を意図的に助長させた』という立証も打ち破ったので無罪のはず。だが有罪になった。なぜ日本は、自分が作ったものを誰かが悪用しただけで有罪になるのか」と強い調子で語り、米国のP2Pソフト「Grokster」の無罪判決などを引き合いに、判決の不当性を強調した。
「裁判所は『不特定多数が悪いことをするかもしれないと思って技術を提供したらほう助だ』と言ったが、では高速道路はどうか。速度超過など悪いことをしている人がいっぱいいるが、国土交通省の大臣はつかまるのか」(壇弁護士)
「ファイル共有はみんなのインフラになっていないから偏見がある。ファイル共有が高速道路のようにインフラになった10年後に同じことが言えるのか強く疑問。高裁では、不特定多数が悪いことをすると認識していたら罪、という原審のテーゼを打ち砕くために頑張る」(壇弁護士)
開発者としての責任は
金子被告は、Winnyによって起きた著作権侵害や情報流出ついて、開発者としての責任をどう感じているか問われ、「やれる限りのことはやるべきと思う。Winny開発中にも著作権問題対策を頑張ったつもりだ」と述べた。その一方で1人の力には限界があるとし、「何が理想的なあり方か、みなさんでよく考え、議論して、答えを出した上で動いた方がいいと思う。いいアイデアがあれば教えてほしい」と語った。
「著作権侵害、技術よりもビジネス・文化の問題」
金子被告は、ネット上の著作物の流通形態に疑問を投げかけるためにWinnyを開発した、とも言われていた。この見方に対しては「現行の著作権法をぶっ壊そうなどとは全く考えていないが、ネットという新しいものが出てきたのだから、もっとよい方法はないですか、と言いたかった。これは技術の問題というよりはむしろ、ビジネスの問題だろう。Winnyを禁止すればいい、という短絡的な方法ではなく、より有用な使い方がないか考えてほしい」と語った。
ネット上の著作権関連の話題では、最近、YouTubeユーザーによる著作権侵害行為が問題となっている。金子被告は「YouTubeはクライアント−サーバモデルなので技術はP2Pと別だが、コンテンツの共有という点では同じ。米国では自己表現の場として使われており、Winnyも本来はそれと変わらない。だが日本ではアップローダーのような使い方がされている。それは技術でどうこう、というよりは文化の問題。どうすればいいかみんなでよく考えて落とし所を探るべき」と語った。
Winny上で著作権侵害のまん延を止めることは可能なのか、と記者に問われると金子被告は「無理だったと思う。みなさんの行動をコントロールできるかどうかの問題」とした。
情報漏えい「止めることは技術的には可能」だが……
Winnyを通じた情報漏えいが問題になっており、金子被告はかねてから「情報漏えいはバージョンアップで解決できる」と語ってきているが、有罪判決が出たことにより、バージョンアップにも手を出せない状態が続く。
「従来からあるウイルスによる情報漏えいは、100%止めるのは難しくないが、バージョンアップそのものがほう助とされている今の状況では、何が許され、何が許されないか分からず、単独でのウイルス対策は難しい。ただ、どなたかが対策してくれるというなら協力は惜しまない」(金子被告)
また、情報漏えいについて「元から漏えいしていたのが、たまたまWinnyで見つかっただけ。Winnyのせいで漏えいしたのではない」(金子被告)という見方を語った。
技術者には「申し訳ない」
有罪判決は同様な技術の開発者を萎縮させるのでは、という意見もある。LSE会員で、東京大学大学院学際情報学府博士課程の山根信二さんは「暗号化技術や匿名技術が、日本で開発しにくくなる。開発者は、自由に開発ができる米国などに流れてしまう」と危ぐする。
金子被告も「ソフトを開発しただけで罪に問われるなら、日本の開発者の足かせになる」と語る。開発者に向けてのメッセージを問われると「今回の判決では何が悪かったのか分からず、びくびくしながら開発することになるだろう。それは申し訳ないが、私も(控訴して)全力でがんばる」と答えた。
壇弁護士は「Winny開発者逮捕で日本のP2Pムーブメントはストップしてしまった。最近復活の兆しがあったが、有罪判決はまたストップさせることになるのでは。P2Pは韓国や台湾でも研究が進んでおり、日本はすぐにIT後進国になる」と語った。
金子被告は、新技術の探求は今後も続けたいという。「やろうとしたこと(Winny開発)が事実上止められてしまったが、今後は足を引っ張らないでいただければ」。金子被告は現在、P2Pの仕組みを活用したセキュアなコンテンツ配信システム「Skeed Cast」の開発に関わっている(関連記事参照)。
金子被告を支援してきたLSEの新井俊一さんは「日本にインターネットを敵視している人がいる、というのを強く感じた。政府の中でも推進派と足を引っ張ろうとしている人に分かれている、という印象だ」と感想を述べた。
取調べへの不満も
会見では、取調べに対する不満も漏れた。調書には「金子氏は著作権違反をまん延される目的を有して」と書かれていたが、裁判では認定されなかったためだ。
金子被告は「検察はシナリオを作ってきて、意地でもそれに落とそうとしてくる。取り調べの際は、何らかの証拠を残したり、ビデオを残すなりする必要があるだろう」と述べた。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/13/news061.html
弊ブログが著作権のことをあれこれ言えませんが。。。
Winnyが及ぼした社会的影響は非常に大きいのはわかります。しかし、法律を犯したのはWinnyを使った側のような気がします。でも利用者は沢山居て、特定するのも難しい。それで開発者を起訴した。。。という感がありますね。
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