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2006年08月28日

政党ビラ配り無罪 東京地裁

政党ビラ配り無罪

東京地裁判決


 共産党のビラを配るためにマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶荒川庸生被告(58)の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれた。大島隆明裁判長は「政治目的のビラ配りは社会通念上、禁じられておらず、マンションには明確な立ち入り禁止の表示はなかった。立ち入り行為に正当な理由がなかったとはいえない」と述べ、無罪(求刑罰金十万円)を言い渡した。 

 判決はまず、マンションの共用廊下は「住居」に当たると認定。ビラ配布の目的について「決して不法なものではない」とした。

 その上で、マンションの管理組合理事会で、「葛飾区の広報誌の配布を除き、部外者がマンション内に立ち入ることを禁じる決定をしていた」と認定。しかし実際は訪問販売や商業ビラなどを禁じる趣旨の張り紙しかなく、荒川被告は事前に警告も受けていなかったと認定。

 住民のプライバシー意識や防犯意識の高まりを考慮しても「昼間に各戸のドアポストに投函(とうかん)する目的で通路や階段に短時間立ち入ることが、明らかに許容されずに刑事処罰の対象になる、という社会的合意は確立しているとはいえない」と述べた。

 検察側は、建物には「マンション内に立ち入ってパンフレットの投函、物品販売などを行うことは厳禁」とする張り紙が玄関にあり、立ち入りは容認されていなかったとした上で、「政治的表現行為でも住民の権利を侵害することは許されない」と主張した。

 弁護側は「廊下という共有部分で平穏にビラを投函しただけで、不法侵入で住民のプライバシーを侵害する行為にはあたらない。ビラ配布は政治的表現という正当な目的で行われ、刑事罰が値するような違法性はない」と反論していた。

 弁護側は、民間人による現行犯逮捕自体が手続きとして存在せず、事実無根と主張していたが、判決は「捜査手続きには重大な違法性はない」と弁護側の主張を退けた。

 判決によると、荒川被告は二〇〇四年十二月二十三日午後二時すぎ、葛飾区のマンションで、各戸のドアポストに共産党の「都議会報告」や「区議会だより」を投函。荒川被告は住人に一一〇番通報され、逮捕、起訴された。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/
sya/20060828/eve_____sya_____005.shtml




東京・葛飾区の住居侵入:ビラ配布無罪 「当たり前のこと」 住民さえ「過剰だった」

 「無罪」と大書された紙が東京地裁前で掲げられた。東京都葛飾区のマンションへのビラ配布事件で、僧侶の荒川庸生(ようせい)被告(58)に言い渡された28日の無罪判決に、集まった約100人の支援者からは「おお」と喜びの声が上がった。「当たり前のことが当たり前と評価された」。被告の弁護士は支援者らにそう報告し、荒川被告はこぶしを握った両手を突き上げて「皆さんで戦い取った無罪判決です」と、喜びの声を張り上げた。【佐藤敬一、銭場裕司、高倉友彰】

 東京地裁104号法廷では主文が告げられた瞬間、満席の傍聴席から拍手が起き、けさ姿の荒川被告は軽く裁判長に一礼した。閉廷後、地裁前で支援者に「8月28日は言論と表現の自由の新しい日が始まった」と語った。判決後の会見で「裁判長に敬意を表したい。ビラまきは犯罪ではないという一般常識に沿って判断していただけた。言論弾圧の流れを食い止められる喜びでいっぱいです」と判決をかみしめた。

 荒川被告の逮捕は、防衛庁官舎で自衛隊イラク派遣に反対するビラを配って起訴された男女3人に、東京地裁八王子支部が無罪(2審は逆転有罪、上告中)を言い渡した1週間後だった。「いつものように配っていた。逮捕されるなんて考えもしなかった」。逮捕直後は眠れない日々が続いたが、すぐに「闘おう」と決めた。「マンションの共有廊下に入ってビラを配ることが犯罪になるなんていう一般常識はない。不当な言論弾圧だ」

 平和活動の集まりなどでは、参加者から「怖くてビラを配れない」と不安の声を聞いた。自身も事件後はビラ配りをしていない。先月の最終意見陳述では「知る権利、伝える権利にとっての大切な手立てであるビラの投かん行為を絶対に犯罪としておとしめないで下さい」と訴えた。

 事件の舞台は、オートロックではない7階建てマンション。住民の30代女性は「いらないビラは捨てればいいだけ。逮捕は過剰」と答え、50代男性も「ピザなどの広告も入っている。逮捕はやりすぎ」と話した。一方、50代女性は「見知らぬ人がドアの前まで入って来るのは気持ち悪い。入れるならば1階の郵便受けにしてほしい」と語った。

 ◇社会常識に沿った結論−−白取祐司・北海道大大学院教授(刑事訴訟法)の話

 判決は住民の不安感や不快感に配慮しつつ、刑事罰の対象にすべきだという社会通念は確立されていないと判断して、無罪とした。社会常識に沿った妥当な結論だ。一方で、憲法で保障された表現の自由を十分に考慮していない点には不満が残る。無罪になったとはいえ、起訴されたことで、被告自身は大きな社会的ダメージを受け、市民運動への萎縮(いしゅく)効果も生じさせた。特定の政治的活動を狙い撃ちにして起訴した検察の責任が問われるべきだろう。

 ◇違法性あり判断に誤り−−土本武司・白鴎大法科大学院教授(刑事法)の話

 ビラ配りなどを禁止するとの張り紙がされており、ビラ配りを拒否する住民の意思は明白だ。政治的主張の表現行為であっても「住居の平穏」という他人の権利を侵害することは許されない。違法性が軽微とはいえ、ゼロでないのであれば有罪とすべきで、判断に誤りがあると言わざるをえない。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060828dde041040047000c.html


共産党員でもなければ、支持者でもないが、これが他の党だったらどうなんだろう?恐らく起訴はありえないだろう。
もっとも自民党員がビラ配りはしないか。。。





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タグ:ビラ配り
posted by zara at 18:12| Comment(0) | TrackBack(3) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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