「間接損害は賠償しない」/クレーン船会社が表明
首都圏の大規模停電で、送電線の損傷事故を起こしたクレーン船を所有する建設会社「三国屋建設」(茨城県神栖市)が、停電による間接的な損害についての賠償義務は一切ないとする文書を、自社のホームページに掲載していたことが19日、分かった。
文書で同社の高橋宏社長は「クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任がある」と見解を示し、今回の事故で停電が発生するかどうかなどについては「予測が不能でありました」と説明。
その上で、停電のためパソコンが使えなくなったり、熱帯魚が死ぬなどしたりした場合でも「一切の間接的損害につきましては、損害賠償義務はない」としている。
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.NewsPack.npnews?newsid=2006081901003315&genre=national
今回の弊社所有クレーン台船と送電線の接触事故による停電により、御不便を受けられた方々に対しては、多大な御迷惑をお掛けし、心からお詫び申し上げます。
今回の接触事故についての弊社の賠償責任に関する弊社の見解は次のとおりですので、よろしく御理解いただくようお願い申し上げます。
2006年8月17日
三国屋建設株式会社
代表取締役 高橋宏
今回の接触事故による弊社の賠償責任について
今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触したことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。
どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。
今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生するとしても、どの地区がどのような停電になるのか、また電力会社のバックアップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結果は、ご周知のとおり停電が広範囲に及んでしまいました。
したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。
ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じておりますが、ご覧察の上、御了承願いたく、お願い申し上げます。
以 上
http://www.mikuniya-web.co.jp/sonbai.htm
うーん、なんか納得できないな。実際被害を被った方なら文句のひとつも言いたくなるよね。
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2006年08月19日
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