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2006年05月09日

共謀罪 衆院法務委で参考人質疑

共謀罪:衆院法務委で参考人質疑

 犯罪を実行しなくても事前に謀議しただけで罪に問える「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、衆院法務委員会は9日、参考人質疑を実施した。刑事法学者や労働組合の代表者らがそれぞれの立場から意見を述べた。

 藤本哲也・中央大教授(刑事政策)は政府案・与党修正案に賛成の立場から「国際組織犯罪防止条約の批准が遅れている。組織犯罪に備えるため、世界標準に合わせることが必要だ」と述べた。民主党修正案については「国際的犯罪に(適用範囲を)限定するなど条約に違反する」と批判した。

 一方、連合の高橋均・副事務局長は政府案・与党案に反対の立場から「労働組合の活動が犯罪とみなされる恐れがあるうえ、自首を免除・減軽する規定は密告を奨励し、わが国の道徳観に反する」と主張した。適用範囲を限定した民主党案に「日本社会の常識に合致したものだ」として賛成した。

 ジャーナリストの桜井よしこ氏は「国民を守るという共謀罪の趣旨は大事だ。だが、(共謀という)心の問題を法律に規定することは難しい。成立後適用範囲が拡大され、言論の自由が阻害される恐れもある」と政府案・与党案に懸念を示し、「(適用範囲を)限定する民主党案に共感する」と述べた。

http://www.mainichi-msn.co.jp/
today/news/20060509k0000e010043000c.html



参考人の発言要旨 衆院法務委員会

9日の衆院法務委員会での参考人の発言要旨は次の通り。

 ▽藤本哲也中央大教授 各国が組織犯罪に立ち向かうために共通の枠組みをつくる努力をしている中、国際組織犯罪防止条約の締結に向け必要な法整備が遅れていることは国際的な威信にかかわる。人権の配慮も十分な与党案の内容で、早急に法整備が実践されるべきだ。

 ▽高橋均連合副事務局長 一般労組には共謀罪が成立しないというが、一般とは誰が認定するのか。いったん法律が成立すると往々にしてそれが独り歩きし捜査当局の恣意(しい)的な判断が優先される恐れがある。

 ▽ジャーナリスト桜井よしこ氏 (共謀罪が)拡大解釈されて心の問題に踏み込んでいく危険性はないのか。慎重に考えなければならない。国民を守るという意味での共謀罪の趣旨は大事だが、導入後にどこまで拡大するのかは誰も責任を持てない。

http://www.chugoku-np.co.jp/
NewsPack/CN2006050901001019_Detail.html





共謀罪めぐりHPでバトル 日弁連、法務省説明に対抗

 国会で審議中の組織犯罪処罰法改正案に盛り込まれた共謀罪の新設をめぐり、法務省がホームページ(HP)で「一般的な社会生活上の行為は該当しない」とPRしているのに対抗し、日弁連は8日「罪の成立範囲はあいまいで、会社や市民団体などが共謀罪に問われる可能性は残る」とする反論をHPに載せた。

 共謀罪は、犯罪が実際に行われなくても謀議に加わるだけで処罰できる内容。「表現・言論の自由を侵害する」との批判が強く、早期採決を目指す与党と、反発する野党の攻防が激化している。

 法務省は4月19日付でHPに掲載した「共謀罪に対する御懸念について」とする文書で「犯罪の実行を漠然と相談しても成立せず、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限られる」と主張している。

 これに対し日弁連は「そう説明するのなら、法案で端的に対象犯罪を限定することが必要だ」と指摘。

http://www.nishinippon.co.jp/
nnp/national/20060508/20060508_075.shtml


法務省のHPから

「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について

 法案で新設する「組織的な犯罪の共謀罪」については,種々の御懸念が示されているところですが,中には誤解に基づくものもあるように思われます。そこで,この罪の内容について,正確に御理解いただくため,主な御懸念について御説明します。

 ○  そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい,犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても,法案の共謀罪は成立しません。
 したがって,例えば,飲酒の席で,犯罪の実行について意気投合し,怪気炎を上げたというだけでは,法案の共謀罪は成立しませんし,逮捕されるようなことも当然ありません。


 ○  法案の共謀罪は,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合に限って成立するので,このような犯罪以外について共謀しても,共謀罪は成立しません。
 したがって,国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはありませんし,また,国民同士が警戒し合い,表現・言論の自由が制約されたり,「警察国家」や「監視社会」を招くということもありません。


 ○  法案の共謀罪は,違法性が高く,結果が実現する危険性も高い「組織的な犯罪」を実行しようと共謀した者を処罰の対象とするものであり,特定の団体に参加する行為や,特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為を処罰するものではありません。
 したがって,「警察が組織的な犯罪集団と認定すれば処罰される」ということはなく,また,国の体制を変革することを目的として結社を組織することなどを処罰の対象としていた「治安維持法」とは,その趣旨や目的,処罰の対象となる範囲がまったく異なります。


 そのほか,組織的な犯罪の共謀罪については,組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&Aをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30.html

日弁連のHPから

「共謀罪」に関する法務省ホームページの記載について

共謀罪について、法務省がそのホームページ上にコーナーを設けています。

2006年4月19日には、従前より掲載されていた一般的なQ&Aに追加して「『組織的な犯罪の共謀罪』に対する御懸念について」と題するコーナーを新設しています。

衆議院において審議中の法案について、このようなコーナーが新設されること自体、異例のことであり、市民の懸念が多いことの反映だと思います。日弁連はすでに「共謀罪与党修正案についての会長声明」(2006年4月21日)を公表していますが、法務省のホームページで挙げられた点に絞って、以下のとおり疑問点を指摘いたします。



1.共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。
【法務省の説明】
そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい、犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても、法案の共謀罪は成立しません。

したがって、例えば、飲酒の席で、犯罪の実行について意気投合し、怪気炎を上げたというだけでは、法案の共謀罪は成立しませんし、逮捕されるようなことも当然ありません。

どのような合意があったときに、共謀罪にいう「共謀」といえるのでしょうか。法務省は国会答弁において、共謀罪における共謀は共謀共同正犯理論におけるそれと異ならないと答弁しています。そして、先の特別国会で法務大臣は、共謀は黙示の連絡でも、目配せでも成立すると答弁しているのです。(2005年10月28日の南野法務大臣の答弁)

そうすると、たとえ飲酒の席でも、具体的に犯罪の方法や日時を決めれば共謀罪は成立することになるはずであり、ホームページの説明でも、共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。

与党修正案においては、合意に加えて、「犯罪の実行に資する行為」が必要とされました。「犯罪の実行に資する行為」とは犯罪の実行に何らかの影響を与えた行為を広範に含みうるもので、犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念です。犯罪実行に直接因果関係のない、精神的な応援などもこれに含まれる可能性があります。少なくとも、犯罪の実行の「予備行為」ないし「準備行為」が行われたことを明確に要件とするべきです。




2.処罰の対象となる「団体」の範囲が不明確なままです。
【法務省の説明】
法案の共謀罪は、例えば、暴力団による組織的な殺傷事犯、悪徳商法のような組織的な詐欺事犯、暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合に限って成立するので、このような犯罪以外について共謀しても、共謀罪は成立しません。

この法案には、「団体」「組織」への言及はありますが、「組織犯罪集団」が関与する行為との限定はありません。このような説明をするのであれば、むしろ端的に、「組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪」に限定することを法文上明らかにすべきです。

共謀罪の成立する犯罪の数は実に619を超えるとされています。これらの犯罪が組織犯罪集団の関与する重大犯罪といえるでしょうか。

日本政府は、条約の審議過程においても重大犯罪を長期4年の刑期をメルクマールに決めることに強く反対し、同じような反対意見は多くの国からも寄せられていました。条約の制定後の各国の国内法化の実情を見ても、長期5年を基準とした国も存在します。組織犯罪集団の関与する「重大犯罪」に限定するのであれば、法文上で対象犯罪を限定することが必要です。

与党修正案は、団体の活動に定義を加え、一定の犯罪を行うことを共同の目的とする団体によるものに限定するとしています。しかし、この修正案においては、「共同の目的」が団体の本来的な目的であることは要件とされていません。また、あくまでも「団体の活動」に着目しており、「団体」が一定の犯罪を行うものであることを要件としていません。この点でも団体の範囲がどこまで限定されているのかは明確になっていません。処罰範囲を限定する目的の修正であるならば、法の文言上も、一義的にそのようにしか理解できない文言とすべきです。

過去において、暴力行為の処罰等に関する法律や凶器準備集合罪なども暴力団に適用するための法規であるとして提案され、国会においても説明されながら、結果として広範な市民的活動に適用されるに至ったことを忘れてはなりません。

日弁連は、このような修正案によっても、法案の適用対象が組織犯罪集団の関与する場合に明確に限定されたものとは評価することはできません。



3.一般的な社会生活上の行為が共謀罪に問われる可能性は残っています
【法務省の説明】
国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはありませんし、また、国民同士が警戒し合い、表現・言論の自由が制約されたり、「警察国家」や「監視社会」を招くということもありません。

法案の適用対象が以上に述べたように、組織犯罪集団の関与する場合に限定されていない以上、国民の一般的な社会生活上関与する会社や市民団体、労働組合などの行為が共謀罪に問われる可能性は残っていると言わざるを得ません。

また、この法案においては、共謀罪は、実行の着手前に警察に届け出た場合は、刑を減免することとなっています。

このような規定があれば、犯罪を持ちかけた者が、会話を録音などして、相手の犯罪実行の同意を得て警察に届け出た場合、持ちかけた側の主犯は処罰されず、これに同意した者だけの受動的な立場の者の方だけが処罰されるようなことになりかねません。

法務省が、監視社会を招くことはないとするなら、この密告奨励になりかねない規定を削除すべきです。

共謀罪の証拠は人の会話とコミュニケーションそのものです。昨年衆議院法務委員会に招致された刑事法研究者(大学教授)も、共謀を立証するためには、通信傍受捜査の拡大が必要である旨を公述されています。同参考人は、4月25日の読売新聞においてもこの法案の制定が必要であるとの立場のインタビュー記事において、同様のコメントをされています。今後、共謀罪が成立した場合、共謀罪の捜査のために電話やメールの傍受の範囲が拡大される危険があります。その危険は、まさに「警察国家」「監視社会」の危険にほかなりません。


http://www.nichibenren.or.jp/ja/
special_theme/complicity_about_qa.html




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posted by zara at 13:29| Comment(2) | TrackBack(9) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
大変勉強になりました。
Posted by spring at 2006年05月09日 14:22
springさん、コメントありがとうございます。

この藤本哲也中央大教授って言うのは勿論与党が呼んだんでしょうが
言ってて恥ずかしくないのかね。。。
Posted by zara at 2006年05月09日 17:23
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