農水省が通知していた
売却方法も定める
紙議員入手
残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が「事故米穀」(汚染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが二十四日までにわかりました。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」に明記されていました。三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省の方針にそったものだった疑惑が浮上しました。
同局長通知は二〇〇七年三月三十日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで汚染され、「主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」するとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」としたうえで、工業用のり用途などに売却すると記載しています。その一方で、「事故米穀を主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法を詳しく定め、食用売却を容認していました。
同省消費流通課は、「事故米穀」まで主食用として売却することについて、「極力主食用に充当することになっているから」と説明。〇四年以降、事故米穀を含む「事故品」を食用として六百六十一トン売却したとしています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-10-25
/2008102501_01_0.html
「事故米」食用に販売OK通達 「書き間違い」と農水省弁明
「事故米を主食用として卸業者に売却する」――。こんな記載がある農林水産省が農政局や農政事務所などの所轄に宛てた、「総合食料局長通知」が見つかった。農水省はJ-CASTニュースに対し、「書き間違いという単純なミスだった」と弁明している。ただ、この通達を受け取った現場が、農薬や毒カビに汚染された「事故米」も売却可能、と受け取る可能性もある。さらに、現在も正式な訂正はされておらず、単純なケアレスミスなのかどうかの疑問すら残っている。
「事故米穀」とは農薬や毒カビに汚染され食用不適と認定された米
問題の通知書は「物品(事業用)の事故処理要領」というタイトルで、農林水産省総合食料局長通知として2007年3月30日付けで出されている。ここには米や麦の「事故品」については「極力主食用に充当するものとする」と書かれている。
「事故品」というのは、米や麦を入れてある袋が破けたというものから、カビが出たもの、残留農薬があるものなど。また、農薬や毒カビに汚染され主食用不適と認定された米穀は「事故米穀」とし、非食用として処理する、としている。しかし、この「通知」を読み進めると、
「事故米穀を主食用として卸業者に売却する場合において・・・」
と書かれ、値引きした場合は局長(計画課)に申請しなければならない、といった売却方法の手順が説明されている。「事故米」の食用転売を農水省が自ら進めている疑惑が出ても不思議ではない。
この文書を見つけたのは日本共産党の紙智子参院議員。参議院の農林水産委員会に提出された資料の中にあったもので、配布された当時は「事故米」事件は発覚していなかった。70ページ以上に及ぶ分量だったこともあり、見逃されていた。紙議員がこの通知書を改めて精査し、発見した。紙議員の事務所では、
「BSE騒動以来、農水省は食の安全を政策の中心に置くと言っていたが、それが全くのウソであることを証明するもの。今後、国会の場などで事故米について追及していく」
とJ-CASTニュースに話した。
今回の「事故米」騒動については、三笠フーズなど米粉卸業者が工業用糊などに使うなどとして「事故米」を仕入れ、食用として偽装転売した。仕入先は農水省なわけだが、三笠フーズなどに対し、地方の農政局が積極的に「事故米」の売り込みをしていたことも明らかになっている。「事故米穀」は「事故米」のことで、食用にはならない米だ。
「通知書があるということすら知りません」
農水省総合食料局消費流通課はJ-CASTニュースに対し、カビや農薬に汚染された「事故品」でも、食用が可能と判断されれば「主食用」として販売していることを明らかにした。その上で、「食べられない」非食用と認定したものは工業用にしか販売していないとし、
「通知書に書いてある『事故米穀』の主食用の販売に関する記述は、『事故品』の書き間違い。非食用を食用として販売することはない」
と話した。ただし、農水省の担当者はJ-CASTニュースの取材で初めてこの記述を知ったようで、「事故米」を業者に卸した地方の農政局事務所が、この通知を信じて従った可能性については、
「書かれているわけですから、信じる人が出る可能性はありますが、非食用を食用として売るなどとは考えられません」
と話している。試しに、三笠フーズなどに「事故米」を販売した北陸農政局に取材したところ、担当者は、
「そのような通知書があるということすら知りません」
と話していた。
http://www.j-cast.com/2008/10/27029314.html
あれ?TVニュースでは「事故品とは袋の破損等で、市場に出せなくなった物のこと」と説明されていたが、このニュースではまた違う説明が。。。事故米穀と事故品?何が違うの?
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